東京都多摩地区の相続手続・遺言書作成サポートならプロセス行政書士事務所へお任せください。土日祝日対応可能。初回無料相談実施中。

多摩地区(八王子・立川・武蔵野・三鷹・国分寺・国立・青梅・昭島・調布・府中・多摩・町田等)の相続手続・遺言書作成ならお任せください!

地域に密着した「親切・丁寧・安心」な相続・遺言サポート!

地域に密着しているからこそ、時間をかけてお客様の悩みや要望をしっかりと汲み取り、迅速に行動させていただくことができます。

業務を行う上では、「親切」な対応を心掛け、ひとつひとつ「丁寧」に仕事をさせていただくことで、お客様に「安心」を提供していきます。


なぜ相続手続や遺言書作成が必要?

相続手続の必要性

相続放棄や相続税が課税されるといった一部のケースを除けば、期限に迫られて相続手続を行う必要はありません。

しかし、預貯金などは、役所に死亡届を提出すれば、すぐに口座が凍結されてしまい、その後は相続手続(相続人調査や遺産分割手続等)をしなければ相続人への名義変更や払戻しもできなくなります。

また、口座が凍結されるまでの間に相続人が被相続人(故人)名義の預貯金の引出しを行ってしまうと、後日被相続人に多額の借金等の存在が判明しても、相続放棄等ができなくなってしまうおそれがあります。

なお、不動産については、相続手続をせずに何年も被相続人(故人)名義のままになっているケースも珍しくありません。しかし、被相続人(故人)名義のまま、さらに相続人中に相続が発生した場合などは、各相続人の権利関係が複雑になってしまい、この場合の相続手続を完了させるには相当な時間と労力が必要になります。なお、不動産が被相続人名義のままでは、売却することや担保に供することもできません。

上記のように、多くの場合、早期に相続手続に着手せざるを得ない状況になります。

そのため、相続手続は、なるべく早い段階で、かつ、正確に進めていく必要があります。また、この際に、時間と労力をそこまでかけられないという方や手続を正確・迅速に進めていきたいとお考えの方は、専門家の利用をおすすめします。

遺言書作成の必要性

遺言書は、必ず作らなければならないわけではありません。あくまで、任意であり、個人の自由です。

しかし、作るには作るなりのメリットがあり、法律にもそれらが規定されています。

メリットとしては、法律上有効な遺言書を作成することによって、「思うように財産の処分ができる」、「相続トラブルを回避・軽減できる」、「手続がスムーズになる」ことです。また、このほかにも、遺言者自身の気持ちが楽になったり、大切な家族や友人へのメッセージが残せるという感情面におけるメリットもあります。

上記のように、ご家族やご友人、そして何よりご自身への「思いやり」として、遺言書の作成をおすすめします。

このような方はぜひ“プロセス行政書士事務所”をご利用ください!

相続手続について

  • 相続手続について何から手をつけてよいか分からない方
  • 相続手続を自分でやってみたがよく分からないため、専門家にお願いしたいという方
  • 時間がなくて相続人や相続財産の調査にまで手が回らない方
  • 遺産分割協議を予定されている方
  • 銀行手続や不動産等の各種名義変更を予定されている方
  • 相続手続を全て専門家へ任せたい方

遺言書作成について

  • 自分で遺言書の作成をお考えの方
  • 遺言書の書き方がよく分からない方
  • 遺言書の内容について相談をしたい方
  • 公正証書遺言書の作成を予定されている方
  • 遺言書の作成以外にも相談したいことがある方

相続手続・遺言書作成サポートのサービス内容は…

相続人調査サポート

亡くなった方(被相続人)とその相続人全員の戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票)を取り寄せて、相続人が誰であるかを確定する作業を行います。

詳しくはこちら

相続財産調査サポート

亡くなった方(被相続人)の有していた財産を調査し、個々の財産額の算定を行っていく作業です。また、その上で最終的には財産目録(財産の一覧)を作成します。

詳しくはこちら

遺産分割協議書作成サポート

遺産分割協議のアドバイス及び協議を行ったことを証明する書類として遺産分割協議書を作成します。

詳しくはこちら

預貯金名義変更サポート

相続発生後、凍結された被相続人(故人)名義の預金口座において、名義変更や払戻しに必要な書類収集及び手続を行います。

詳しくはこちら

自動車名義変更サポート

自動車の名義人が亡くなった際に、それらを相続人の名義とする場合や自動車を譲渡・廃車にする場合は自動車の相続手続として名義変更が必要となるため、それらに必要な書類収集や手続を行います。

詳しくはこちら

相続手続トータルサポート

相続人調査~相続財産調査~遺産分割協議~各財産の名義変更や被相続人の準確定申告、相続税の申告等の相続に必要な手続を各専門家とともに総合的にサポートするサービスです。

詳しくはこちら

自筆証書遺言書作成サポート

自筆証書遺言書の作成をサポートするサービスです。また、作成するために必要な書類収集や調査等も行います。

詳しくはこちら

公正証書遺言書作成サポート

公正証書で遺言書を作成する場合の調査・書類収集・手続をサポートします。

詳しくはこちら

相談料は…

初回無料

相談料は初回無料となっております。
2回目以降は1回(1時間)につき5,250円となります。
なお、ご依頼後は何度ご相談いただいても無料です。

メール相談

メールでのご相談は何度ご利用いただいても無料です。
お気軽にご利用ください。

各サポートサービス料(報酬料)は…

相続・遺言サポートサービス料(報酬料)は以下のとおりです。

サービス 報酬額
相談料 初回無料(2回目以降 3,150円/1回1時間程度)
メール相談料 何度でも無料
相続人調査サポート 47,250円~
相続財産調査サポート 42,000円~
遺産分割協議書作成サポート 63,000円~
預貯金名義変更サポート 21,000円(1つの金融機関につき)
自動車名義変更サポート 15,750円(1台につき)
相続手続トータルサポート 相続財産総額の1%(但し、その額が28万円未満のときは28万円)
自筆証書遺言書作成サポート 47,250円~
公正証書遺言書作成サポート 84,000円~

詳しくはこちら

プロセス行政書士事務所の考え

当事務所では、相続や遺言に関連した業務を「人の死を取扱う仕事」と重く認識しております。

これらの業務には、法律では解決できないことが少なくなく、より慎重な対応や丁寧さが求められます。

そして、「故人への想い」「家族への想い」「大切な人への想い」など、ひとりひとりの「想い」を大切にし尊重していくことが不可欠です。

相続・遺言の専門家であること以前に、ひとりの人間として相続や遺言というものに向き合っていきたいと考えております。

行政書士 末木邦生

公証役場とは?どこにあるの?

公証役場について

公証役場とは

公証役場は公証人が執務を行うところです。
この公証役場は、全国で約300か所あります。
名称については、「公証役場」のほか、「公証人役場」や「公証センター」というものがあります。
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多摩地区の官公庁にはどんなものがあるの?

“お役立ち情報”官公庁一覧 ※クリックで各ホームページ・案内ページへ

東京都市部の役所一覧

※五十音順

相続登記とは?必要な書類は?

相続登記の手続について

相続登記とは

相続登記とは、相続を原因とする不動産の権利関係の変動(名義変更等)を公示する手続のことです。
一般的には、故人(被相続人)名義の不動産を相続人へ名義変更(所有権移転登記)する手続等が相続登記に当たります。
所有権移転登記は、譲渡人と譲受人との共同申請によるのが原則ですが、相続の場合、譲渡人である被相続人は既に死亡しているため、相続人の単独申請が認められます。
なお、申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。

以下、法務局へ相続登記(被相続人が所有していた不動産につき相続を原因とする所有権移転登記)を申請する場合に必要な書類についてご説明します。
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【相続税】-相続財産の評価

各相続財産によって様々な評価方法がある

土地について

  1. 宅地
  2. 宅地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」という2つの方法があります。

    • 路線価方式
    • 路線価が定められている地域の評価方法です。
      路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格のことです。
      宅地の価格は、路線価をその宅地の形状等に応じた各種補正率(奥行価格補正率、側方路線影響加算率等)で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。

    • 倍率方式
    • 路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価格はその宅地の固定資産税評価額に一定の倍率(倍率は地域により異なる)を掛けて計算します。

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【相続税】-税額控除

様々な税額控除

暦年課税分の贈与税額控除

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人に相続開始前3年以内の贈与財産について課された贈与税がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額を控除できます。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

  1. 1億6千万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額
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