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【相続税】-相続財産の評価

各相続財産によって様々な評価方法がある

土地について

  1. 宅地
  2. 宅地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」という2つの方法があります。

    • 路線価方式
    • 路線価が定められている地域の評価方法です。
      路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格のことです。
      宅地の価格は、路線価をその宅地の形状等に応じた各種補正率(奥行価格補正率、側方路線影響加算率等)で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。

    • 倍率方式
    • 路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価格はその宅地の固定資産税評価額に一定の倍率(倍率は地域により異なる)を掛けて計算します。

  3. 借地権等
    • 借地権
    • 原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価格に借地権割合を掛けて計算します。

    • 定期借地権
    • 原則として、相続開始のときにおいて借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として計算します。

    • 貸宅地
    • 原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価格から、借地権、定期借地権等の価格を差引いて計算します。

    • 貸家建付地
    • 原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価格から、借家人の有する敷地に対する権利の価格を差引いて計算します。

  4. 田畑又は山林
  5. 固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。
    ただし、市街地にある田畑又は山林については、原則として付近の宅地の価格に比準して計算します。

家屋について

固定資産評価額により評価します。

森林の立木について

樹種、樹齢別に定めている標準価格を基に計算します。(標準価格は国税庁ホームページ参照)

事業用の機械、器具、農機具等について

類似品の売買価格や専門家の意見などを参考にして評価します。

上場株式について

次の1~4までの価格のうち、最も低い価格によります。

  1. 相続の開始があった日の終値
  2. 相続の開始があった月の終値の月平均額
  3. 相続の開始があった月の前月の終値の月平均額
  4. 相続の開始があった月の前々月の終値の月平均額

取引相場のない株式・出資について

その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ次のような方式により評価します。

  1. 類似業種比準方式
  2. 準資産価格方式
  3. 1と2の併用方式
  4. 配当還元方式

預貯金について

相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に支払を受けることのできる既経過利子の額(源泉徴収されるべき税額に相当する額を差引いた金額)との合計額により評価します。

家庭用財産・自動車について

類似品の売買価格や専門家の意見などを参考にして評価します。

書画・骨董等について

類似品の売買価格や専門家の意見などを参考にして評価します。

電話加入権について

相続開始の日の取引価格又は標準価格により評価します。

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