相続登記の手続について
相続登記とは
相続登記とは、相続を原因とする不動産の権利関係の変動(名義変更等)を公示する手続のことです。
一般的には、故人(被相続人)名義の不動産を相続人へ名義変更(所有権移転登記)する手続等が相続登記に当たります。
所有権移転登記は、譲渡人と譲受人との共同申請によるのが原則ですが、相続の場合、譲渡人である被相続人は既に死亡しているため、相続人の単独申請が認められます。
なお、申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。
以下、法務局へ相続登記(被相続人が所有していた不動産につき相続を原因とする所有権移転登記)を申請する場合に必要な書類についてご説明します。
1.相続証明書
相続の開始があったことを示すものとして、被相続人の戸籍・除籍謄本等と相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。また、これらの戸籍を基に相続関係説明図を作成して、これも申請書と共に提出します。
なお、下記の場合には、上記戸籍等に加えてそれぞれ場合に応じた書類が必要です。
- 遺言による場合
- 遺産分割による場合
遺言書が必要となります。
公正証書遺言の場合には、公正証書謄本を、その他の場合には、家庭裁判所の検認手続を経た遺言書になります。
共同相続人全員が実印で押印し、さらに全員分の印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要となります。
また、相続人全員で協議したことを証明するため(相続人が他にいないことを証明するため)、被相続人の死亡時から出生まで遡る戸籍(除籍、原戸籍)も必要となります。
なお、家庭裁判所の遺産分割調停ないし審判による場合には、遺産分割調停調書ないし確定証明の付いた遺産分割審判書があれば、戸籍謄本等は不要となります。(家庭裁判所手続の際に、既に確認されているから)
2.住所証明書
市区町村役場で発行される住民票等が必要となります。
3.代理権限証書
司法書士等の資格者代理人に登記申請を委任する場合は、委任状が必要となります。
4.登録免許税計算のための書類
市区町村役場や都道府県の税事務所で発行される固定資産の評価証明書が必要となります。
5.その他
事例によっては、相続放棄申述受理証明書や相続分不存在証明書等を必要とする場合があります。






