<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>東京都多摩地区の相続・遺言サポートオフィス</title>
	<link>http://www.support-souzoku.com</link>
	<description>東京都多摩地区の相続手続・遺言書作成サポートならプロセス行政書士事務所へお任せください。土日祝日対応可能。初回無料相談実施中。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Apr 2012 02:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>公証役場とは？どこにあるの？</title>
		<description>公証役場について
公証役場とは
公証役場は公証人が執務を行うところです。
この公証役場は、全国で約300か所あります。
名称については、「公証役場」のほか、「公証人役場」や「公証センター」というものがあります。

公証人とは
公証人は、原則30年以上の実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。
裁判官や検察官、弁護士等の職で多年に渡り法務実務に携わった者が任命されるため、まさに法律のプロフェッショナルといえます。

公証人の仕事は、大きく分けて以下の3種類があります。

	公正証書の作成
	私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
	私署証書に対する確定日付の付与

①の「公正証書の作成」については、「遺言書」や「離婚協議書」、「金銭消費貸借契約書」等で活用されています。

②の「私署証書や会社等の定款に対する認証の付与」については、私人が作成した文書について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明する場合に活用されます。また、株式会社などの会社を設立する際には、この公証人による定款の認証が法定要件になっています。

③の「私署証書に対する確定日付の付与」については、私文書に確定日付を付与し、その日にその文書が存在したことを証明するものです。

“お役立ち情報”公証役場一覧　※クリックで各案内ページへ

東京都多摩地区の公証役場



公証役場
所在
連絡先


立川
立川市柴崎町3-9-21　エルフレア立川ビル2階
042-524-1279


多摩
多摩市落合1-7-12　ライティングビル1階
042-338-8605


八王子
八王子市東町7-6　ダヴィンチ八王子2階
042-631-4246


府中
府中市寿町1-1-3　三ツ木寿町ビル2階
042-369-6951


町田
町田市中町1-5-7
042-722-4695


武蔵野
武蔵野市吉祥寺本町2-5-11　松栄ビル4階
0422-22-6606

 </description>
		<link>http://www.support-souzoku.com/cat-5/1032.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>多摩地区の官公庁にはどんなものがあるの？</title>
		<description>“お役立ち情報”官公庁一覧　※クリックで各ホームページ・案内ページへ
東京都市部の役所一覧
※五十音順

	昭島市（あきしまし）
	あきる野市（あきるのし）
	稲城市（いなぎし）
	青梅市（おうめし）
	清瀬市（きよせし）
	国立市（くにたちし）
	小金井市（こがねいし）
	国分寺市（こくぶんじし）
	小平市（こだいらし）
	狛江市（こまえし）
	立川市（たちかわし）
	多摩市（たまし）
	調布市（ちょうふし）
	西東京市（にしとうきょうし）
	八王子市（はちおうじし）
	羽村市（はむらし）
	東久留米市（ひがしくるめし）
	東村山市（ひがしむらやまし）
	東大和市（ひがしやまとし）
	日野市（ひのし）
	府中市（ふちゅうし）
	福生市（ふっさし）
	町田市（まちだし）
	三鷹市（みたかし）
	武蔵野市（むさしのし）
	武蔵村山市（むさしむらやまし）


東京都市部の税務署
※五十音順
※カッコ内は管轄地域

	青梅税務署（青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡）
	立川税務署（立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市）
	八王子税務署（八王子市）
	東村山税務署（小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市）
	日野税務署（日野市、多摩市、稲城市）
	町田税務署（町田市）
	武蔵野税務署（武蔵野市、三鷹市、小金井市）
	武蔵府中税務署（府中市、調布市、狛江市）

東京都市部の都税事務所・支所
※カッコ内は管轄地域

	八王子都税事務所（八王子市、青梅市、町田市、日野市、福生市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町）
	青梅都税支所
	町田都税支所
	立川都税事務所（立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、西東京市）
	府中都税支所
	小平都税支所

東京都市部の年金事務所（旧社会保険事務所）
※五十音順
※カッコ内は管轄地域

	青梅年金事務所（青梅市、あきる野市、羽村市、福生市、西多摩郡）
	立川年金事務所（立川市、昭島市、小金井市、武蔵村山市、東大和市、国分寺市、国立市、日野市）
	八王子年金事務所（八王子市、町田市）
	府中年金事務所（府中市、狛江市、調布市、稲城市、多摩市）
	武蔵野年金事務所（武蔵野市、三鷹市、東久留米市、清瀬市、小平市、東村山市、西東京市）

東京都市部の労働基準監督署
※五十音順
※カッコ内は管轄地域

	青梅労働基準監督署（青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西多摩郡）
	立川労働基準監督署（立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、武蔵村山市、東大和市）
	八王子労働基準監督署（八王子市、日野市、稲城市、多摩市）
	町田労働基準監督署（町田市）
	三鷹労働基準監督署（武蔵野市、三鷹市、調布市、西東京市、狛江市、清瀬市、東久留米市）

東京都市部の警察署
※五十音順
※カッコ内は管轄地域

	昭島警察署（昭島市）
	五日市警察署（あきる野市一部、日の出町、檜原村）
	青梅警察署（青梅市、西多摩郡）
	小金井警察署（小金井市、国分寺市）
	小平警察署（小平市）
	高尾警察署（八王子市一部）
	立川警察署（立川市、国立市）
	田無警察署（西東京市、東久留米市）
	多摩中央警察署（多摩市、稲城市）
	調布警察署（調布市、狛江市）
	八王子警察署（八王子市一部）
	東村山警察署（東村山市、清瀬市）
	東大和警察署（東大和市、武蔵村山市）
	日野警察署（日野市）
	府中警察署（府中市）
	福生警察署（福生市、羽村市、瑞穂町、あきる野市一部）
	町田警察署（町田市一部）
	三鷹警察署（三鷹市）
	南大沢警察署（八王子市一部、町田市一部）
	武蔵野警察署（武蔵野市）

東京都市部の法務局（登記所）
※五十音順
※カッコ内は管轄地域

	立川出張所（立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市）
	田無出張所（小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市）
	多摩出張所（日野市、多摩市、稲城市）
	西多摩支局（青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡）
	八王子支局（八王子市）
	府中支局（武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市）
	町田出張所（町田市）

東京都市部の裁判所

	東京地方裁判所（立川支部）
	立川簡易裁判所
	東京家庭裁判所（立川支部）
	八王子簡易裁判所
	武蔵野簡易裁判所
	青梅簡易裁判所
	町田簡易裁判所
 </description>
		<link>http://www.support-souzoku.com/cat-3/1015.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>相続登記とは？必要な書類は？</title>
		<description>相続登記の手続について
相続登記とは
相続登記とは、相続を原因とする不動産の権利関係の変動（名義変更等）を公示する手続のことです。
一般的には、故人（被相続人）名義の不動産を相続人へ名義変更（所有権移転登記）する手続等が相続登記に当たります。
所有権移転登記は、譲渡人と譲受人との共同申請によるのが原則ですが、相続の場合、譲渡人である被相続人は既に死亡しているため、相続人の単独申請が認められます。
なお、申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。

以下、法務局へ相続登記（被相続人が所有していた不動産につき相続を原因とする所有権移転登記）を申請する場合に必要な書類についてご説明します。

1.相続証明書
相続の開始があったことを示すものとして、被相続人の戸籍・除籍謄本等と相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。また、これらの戸籍を基に相続関係説明図を作成して、これも申請書と共に提出します。

なお、下記の場合には、上記戸籍等に加えてそれぞれ場合に応じた書類が必要です。

	遺言による場合
遺言書が必要となります。
公正証書遺言の場合には、公正証書謄本を、その他の場合には、家庭裁判所の検認手続を経た遺言書になります。
	遺産分割による場合
共同相続人全員が実印で押印し、さらに全員分の印鑑証明書を添付した遺産分割協議書が必要となります。
また、相続人全員で協議したことを証明するため（相続人が他にいないことを証明するため）、被相続人の死亡時から出生まで遡る戸籍（除籍、原戸籍）も必要となります。
なお、家庭裁判所の遺産分割調停ないし審判による場合には、遺産分割調停調書ないし確定証明の付いた遺産分割審判書があれば、戸籍謄本等は不要となります。（家庭裁判所手続の際に、既に確認されているから）

2.住所証明書
市区町村役場で発行される住民票等が必要となります。
3.代理権限証書
司法書士等の資格者代理人に登記申請を委任する場合は、委任状が必要となります。
4.登録免許税計算のための書類
市区町村役場や都道府県の税事務所で発行される固定資産の評価証明書が必要となります。
5.その他
事例によっては、相続放棄申述受理証明書や相続分不存在証明書等を必要とする場合があります。
 </description>
		<link>http://www.support-souzoku.com/cat-3/983.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>相続税関連コンテンツ追加について</title>
		<description>相続税関連コンテンツを追加致しました。

今後（時期は未定）、相続税基礎控除額の減額に関する法改正により、相続税の申告対象者が増加します。
つまり、相続税の申告は、ごくわずかな資産家のみが関係する手続ではなくなり、ある程度の財産を有している方でも対象になるのです。

相続税の申告は、相続の開始が自己のためにあったことを知ったときから10ヶ月以内です。

こういった期限付きの手続は、数ある相続手続の中でも特に注意すべきであるため、専門分野ではありませんが、当ホームページを通して情報を提供していきたいと考えております。 </description>
		<link>http://www.support-souzoku.com/news/959.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【相続税】-相続財産の評価</title>
		<description>各相続財産によって様々な評価方法がある
土地について

	宅地
宅地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」という2つの方法があります。


	路線価方式
路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、路線（道路）に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格のことです。
宅地の価格は、路線価をその宅地の形状等に応じた各種補正率（奥行価格補正率、側方路線影響加算率等）で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。
	倍率方式
路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価格はその宅地の固定資産税評価額に一定の倍率（倍率は地域により異なる）を掛けて計算します。


	借地権等

	借地権
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価格に借地権割合を掛けて計算します。
	定期借地権
原則として、相続開始のときにおいて借地権者に帰属する経済的利益及びその存続期間を基として計算します。
	貸宅地
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価格から、借地権、定期借地権等の価格を差引いて計算します。
	貸家建付地
原則として、路線価方式又は倍率方式により評価した価格から、借家人の有する敷地に対する権利の価格を差引いて計算します。

	田畑又は山林
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。
ただし、市街地にある田畑又は山林については、原則として付近の宅地の価格に比準して計算します。

家屋について
固定資産評価額により評価します。
森林の立木について
樹種、樹齢別に定めている標準価格を基に計算します。（標準価格は国税庁ホームページ参照）
事業用の機械、器具、農機具等について
類似品の売買価格や専門家の意見などを参考にして評価します。
上場株式について
次の1～4までの価格のうち、最も低い価格によります。

	相続の開始があった日の終値
	相続の開始があった月の終値の月平均額
	相続の開始があった月の前月の終値の月平均額
	相続の開始があった月の前々月の終値の月平均額

取引相場のない株式・出資について
その会社の規模の大小、株主の態様、資産の構成割合などに応じ次のような方式により評価します。

	類似業種比準方式
	準資産価格方式
	1と2の併用方式
	配当還元方式

預貯金について
相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に支払を受けることのできる既経過利子の額（源泉徴収されるべき税額に相当する額を差引いた金額）との合計額により評価します。
家庭用財産・自動車について
類似品の売買価格や専門家の意見などを参考にして評価します。
書画・骨董等について
類似品の売買価格や専門家の意見などを参考にして評価します。
電話加入権について
相続開始の日の取引価格又は標準価格により評価します。 </description>
		<link>http://www.support-souzoku.com/cat-2/885.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【相続税】-税額控除</title>
		<description>様々な税額控除
暦年課税分の贈与税額控除
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人に相続開始前3年以内の贈与財産について課された贈与税がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額を控除できます。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

	1億6千万円
	配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の分割期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4ヶ月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

配偶者の税額軽減を受けることによって納付すべき相続税額が0となる人であっても相続税の申告書の提出が必要です。
未成年者控除
相続や遺贈によって財産を取得した人が、満20歳未満の相続人（相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人）である場合には、その人の相続税額から、6万円に相続開始の日からその人が満20歳に達するまでの年数（その年数が1年未満であるとき又は1年未満の単数があるときは1年とする）を掛けて計算した金額（未成年控除額）を控除できます。

この場合、未成年者控除額がその人の相続税を超える場合には、その超える金額をその人の扶養義務者の相続税から控除することができます。

※上記算定金額について今後下記のように改正される可能性があります。
改正（案）
20歳までの1年につき10万円を掛けて未成年控除額を計算

障害者控除
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、日本国内に住所を有する障害者で、かつ、相続人（相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人）である場合には、その人の相続税額から6万円（特別障害者である場合には12万円）に相続開始の日からその人が満85歳に達するまでの年数（その年数が1年未満であるとき又は1年未満の単数があるときはこれを1年とします）を掛けて計算した金額（障害者控除額）を控除できます。

この場合、障害者控除額がその人の相続税額を超える場合には、その超える金額を、その人の扶養義務者の相続税額から控除することができます。

※上記算定金額について今後下記のように改正される可能性があります。
改正（案）
85歳までの1年につき10万円（特別障害者については20万円）を掛けて障害者控除額を計算

相次相続控除
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人（相続人に限る）の相続税額から一定の金額を控除できます。

外国税額控除
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって外国にある財産を取得したため、その財産について外国で相続税に相当する税金が課された場合には、その人の相続税額から一定の金額を控除できます。

相続時精算課税分の贈与税控除
相続時精算課税適用者に相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額に相当する金額を控除できます。

なお、その金額を相続税から控除する場合において、なお控除しきれない金額があるときは、その控除しきれない金額に相当する税額の還付を受けることができます。
ただし、この還付を受けるためには、相続税の申告書を提出しなければなりません。
 </description>
		<link>http://www.support-souzoku.com/cat-2/874.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【相続税】-相続税速算表</title>
		<description>税率と控除額が一目で分かる！
相続税速算表
以下の速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額となります。



課税価格
税率
控除額


1,000万円以下
10%
－


3,000万円以下
15%
50万円


5,000万円以下
20%
200万円


1億円以下
30%
700万円


3億円以下
40%
1,700万円


3億円超
50%
4,700万円




※上記税率は今後以下のように改正する可能性があります。
改正（案）



課税価格
税率
控除額


1,000万円以下
10%
－


3,000万円以下
15%
50万円


5,000万円以下
20%
200万円


1億円以下
30%
700万円


2億円以下
40%
1,700万円


3億円以下
45%
2,700万円


6億円以下
50%
4,200万円


6億円超
55%
7,200万円

 </description>
		<link>http://www.support-souzoku.com/cat-2/879.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【相続税】-計算方法</title>
		<description>相続税はどのように計算するか？
1.各人の課税価格の計算
相続、遺贈や相続時課税に係る贈与によって財産を取得した人ごとに各人の課税価格を計算します。

（[相続や遺贈によって取得した財産の価格]+[相続時精算課税適用財産の価格]-[債務・葬式費用の金額]）
+[相続開始前3年以内の贈与財産の価格]＝《各人の課税価格》

※「相続や遺贈によって取得した財産の価格」には、みなし相続財産の価格が含まれ、非課税財産の価格が除かれます。
※「債務・葬式費用の金額」を差引いた結果、赤字のときは0とし、その上で「相続前3年以内の贈与財産の価格」を加算します。

2.課税遺産総額の計算
課税遺産総額は、上記で計算した各人の課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を差引いて計算します。

[課税価格の合計額]-[遺産に係る基礎控除額]＝《課税遺産総額》

3.相続税総額の計算
相続税の総額の計算は、まず、相続人が遺産を実際にどのように分割したかに関係なく、「法定相続人の数」に算入された相続人が上記の「課税遺産総額」を法定相続分に応じて取得したものと仮定し、各人ごとの取得金額を計算します。
次に、この各人ごとの取得金額にそれぞれ相続税の税率をかけた金額（法定相続分に応じる税額）を計算し、その各人ごとの金額を合計します。この合計した金額を相続税の総額といいます。

例）配偶者と子2人の場合

配偶者　課税遺産総額×1/2×税率＝①
子A 　　 課税遺産総額×1/4×税率＝②
子B 　　 課税遺産総額×1/4×税率＝③

《相続税の総額》＝①+②+③

4.各人の納付すべき相続額又は還付される税額の計算
相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合で按分して計算した金額が各人ごとの相続税となります。
なお、相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族（代襲して相続人となった孫（直系卑属）を含みます）及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
つまり、兄弟姉妹や第三者（遺贈や死因贈与の場合）が納付すべき相続税は、上記相続税の総額に2割加算された額となります。

各人ごとの相続税額から「贈与税控除額」、「配偶者の税額軽減額」、「未成年者控除額」などの税額控除の額を差引いた金額が、各人の納付すべき相続税又は還付される税額となります。 </description>
		<link>http://www.support-souzoku.com/cat-2/869.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【相続税】-課税財産、非課税財産等</title>
		<description>課税・非課税の対象や控除できるものは？
課税財産
課税財産としては以下のものがあります。

	相続や遺贈によって取得した財産
被相続人が所有していた土地、建物、立木、事業（農業）用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、電話加入権、預貯金、現金などの金銭に見積もることのできる全ての財産は相続財産とされます。

	相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産（みなし相続財産）
死亡保険金（一定額が非課税）、死亡退職金（一定額が非課税）、生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、遺言によって債務免除を受けた経済的利益等は相続財産とみなされます。
	相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税にかかる贈与によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価格（贈与時の価格）は、相続税の課税価格に加算されます。（ただし、加算されない贈与もあり（特定贈与財産））

※暦年課税とは、贈与時に、贈与財産に対する贈与税を納付することにより税の申告・納付を完結させる制度です。ただし、相続開始前3年以内の贈与財産については、上記のように課税対象となります。
なお、この暦年課税の方法によれば、年間110万円までは贈与税がかかりません。
	相続時精算課税制度適用財産
相続時精算課税適用者が被相続人から取得した相続時精算課税適用財産の価格（贈与時の価格）は、相続税の課税価格に加算されます。

非課税財産
相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のものには相続税はかかりません。

	墓地等
墓地、墓碑、仏壇、仏具など
	死亡保険金等の一部
相続人が受け取った保険金のうち、次の算式によって計算した金額までの部分

「非課税限度額」＝500万円×法定相続人の数

※上記法定相続人について今後下記のように改正される可能性があります。
改正（案）
法定相続人を「未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていたものに限定」すること

	死亡退職金の一部
相続人が支給を受けた退職金等のうち、次の算式によって計算した金額までの部分

「非課税限度額」＝500万円×法定相続人の数

	その他
「心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権」、「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の人が取得した財産で、その公益を目的とする事業のように供することが確実なもの」、「相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、特定の公益法人等に寄付した一定の財産」など


相続財産から控除できるもの

	債務
被相続人の債務は、相続財産（相続時精算課税適用財産含む）の価格から差引かれます。差引くことのできる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならなかった国税、地方税などでまだ納めていなかったものも含まれます。
	葬式費用
被相続人の葬式に際して相続人が負担した費用は、相続財産の価格から差引かれます。葬式費用とは、①お寺などへの支払い、②葬儀社、タクシー会社などへの支払い、③お通夜に要した費用などです。
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。
 </description>
		<link>http://www.support-souzoku.com/cat-2/864.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>【相続税】-申告義務者・期限・提出先</title>
		<description>全ての人が申告するわけではない
相続税の申告をする必要がある人
被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。（小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があります）

「遺産に係る基礎控除額」＝5,000万円+（1,000万円×法定相続人の数）

※上記算式は2012年1月現在におけるもので、今後下記のように改正される可能性があります。
改正（案）
「遺産に係る基礎控除額」＝3,000万円+（600万円×法定相続人の数）
この改正（案）によると、相続税の申告をする対象者が増加することになります。

※上記算式における「法定相続人の数」は、相続放棄をした人があっても、その放棄がないとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がいる場合には、「法定相続人の数」に含める養子の数については、次のそれぞれに掲げる人数までとなります。

	被相続人に実子がいる場合　1人
	被相続人に実子がいない場合　2人

なお、特別養子縁組により養子となった人、被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となった人、被相続人の実子若しくは養子又は孫等が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったためその人に代わって相続人となったその人の直系卑属（孫やひ孫）は、実子とみなされます。
納税義務者

	居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有する者
	非居住無制限納税義務者
相続又は、遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しない者
（ただし、その個人、被相続人、遺贈をしたものがその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる）
	制限納税義務者
相続又は遺贈により日本にある財産を取得した個人でその財産を取得したときに日本に住所を有しない者（2の場合を除く）
	特定納税義務者
贈与（死因贈与を除く）により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人（1～3までの者は除く）

相続税の申告書の提出期限
相続税の申告書の提出期限は相続の開始があったことを知った日（通常の場合は、被相続人の死亡の日）から10ヶ月以内です。
相続税の申告書の提出先
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長に提出します。
相続税の申告書の提出方法
相続税の申告書は、同じ被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が共同で作成して提出することができます。
ただし、これらの人の間で連絡が取れない場合やその他の事由で申告書を共同で作成して提出することができない場合には、別々に申告書を提出してもよいことになっています。 </description>
		<link>http://www.support-souzoku.com/cat-2/839.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

